標記について、別添のとおり定めたので通達する。
  なお、この通達の実施に関し、必要な事項は総務部長が定める。

添付書類:会計業務に係る専門教育の実施要綱

会計業務に係る専門教育の実施要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、技術研究本部(以下「技本」という。)の会計業務等に従事する職員に対する会計業務に係る専門教育に関し、必要な事項を定める。

(専門教育の目的)

第2 会計業務に係る専門教育は、調達、物品管理、出納及び監督検査等の会計業務に従事する職員に対し、その職務遂行に必要な知識及び技能を修得させ、もって技本における会計業務の円滑かつ適正な遂行を図ることを目的とする。

(専門教育の種類)

第3 専門教育は、技本において実施する部内教育及び技本以外の防衛庁の各機関又は防衛庁以外の教育機関等で実施される部外教育とする。

(部内教育)

第4 部内教育は、会計初任研修、会計実務研修及び監督検査研修とする。

(会計初任研修)

第5 会計初任研修は、新たに会計業務に従事する職員に対し、会計業務に必要な基礎知識及び技能の付与を目的とする。

(会計実務研修)

第6 会計実務研修は、会計業務に従事する職員に対し、調達業務(原価計算及び契約)、物品管理業務及び出納業務の各業務分野の実務に応じた事例研究等を主とした教育により、会計業務の実務的な知識及び技能を付与することを目的とする。

(監督検査研修)

第7 監督検査研修は、支出負担行為担当官又は契約担当官の補助者として、監督官又は検査官に任命される職員等に対し、監督検査業務の遂行に必要な知識及び技能を付与することを目的とする。

(部外教育)

第8 部外教育は、会計業務に従事する職員に対し、会計分野の幅広い知識及び業務遂行に必要な能力の付与を目的とする。

(部内教育等の担当)

第9 部内教育の計画、実施及び被教育者の選考等並びに部外教育の企画立案等は、総務部会計課長が担当する。

(その他)

第10 部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長は、関係職員が専門教育に参加する際に支障が生じないよう配慮するものとする。